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軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準 第八条 (非常災害対策)

平成二十年厚生労働省令第百七号府省令
(非常災害対策)

第八条

軽費老人ホームは、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知しなければならない。

2軽費老人ホームは、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

3軽費老人ホームは、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

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(軽費老人ホームA型における健康管理)

軽費老人ホームA型は、入所者について、その入所時及び毎年定期に二回以上健康診断を行わなければならない。

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