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軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準 第十二条 (入所申込者等に対する説明等)

平成二十年厚生労働省令第百七号府省令
(入所申込者等に対する説明等)

第十二条

軽費老人ホームは、サービスの提供の開始に際しては、あらかじめ、入所申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、職員の勤務の体制その他の入所申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該サービスの提供に関する契約を文書により締結しなければならない。

2軽費老人ホームは、前項の契約において、入所者の権利を不当に狭めるような契約解除の条件を定めてはならない。

3軽費老人ホームは、入所申込者又はその家族からの申出があった場合には、第一項の規定による文書の交付に代えて、第六項で定めるところにより、当該入所申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該軽費老人ホームは、当該文書を交付したものとみなす。

  1. 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
    1. 軽費老人ホームの使用に係る電子計算機と入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
    2. 軽費老人ホームの使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された第一項の重要事項を電気通信回線を通じて入所申込者又はその家族の閲覧に供し、当該入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、軽費老人ホームの使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
  2. 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第四十条第一項において同じ。)に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに第一項の重要事項を記録したものを交付する方法

4前項に掲げる方法は、入所申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することにより文書を作成することができるものでなければならない。

5第三項第一号の電子情報処理組織とは、軽費老人ホームの使用に係る電子計算機と、入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

6軽費老人ホームは、第三項の規定により第一項の重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該入所申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

  1. 第三項各号に規定する方法のうち軽費老人ホームが使用するもの
  2. ファイルへの記録の方式

7前項の規定による承諾を得た軽費老人ホームは、当該入所申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該入所申込者又はその家族に対し、第一項の重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該入所申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

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(軽費老人ホームB型に係る規模)

軽費老人ホームB型は、五十人以上(他の老人福祉施設に併設する場合にあっては、二十人以上)の人員を入所させることができる規模を有しなければならない。

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