(対象者)
第十三条
軽費老人ホームの入所者は、次の各号に規定する要件を満たす者とする。
- 一身体機能の低下等により自立した日常生活を営むことについて不安があると認められる者であって、家族による援助を受けることが困難な者。
- 二六十歳以上の者。ただし、その者の配偶者、三親等内の親族その他特別な事情により当該者と共に入所させることが必要と認められる者については、この限りでない。
軽費老人ホームの入所者は、次の各号に規定する要件を満たす者とする。
軽費老人ホームB型の建物(入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物又は準耐火建築物でなければならない。
2前項の規定にかかわらず、都道府県知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての建物であって、火災時における入所者の安全性が確保されているものと認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。
3軽費老人ホームB型には、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該軽費老人ホームB型の効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者に提供するサービスに支障がないときは、設備の一部を設けないことができる。
4前項第一号、第三号及び第七号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。