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軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準 第十三条 (対象者)

平成二十年厚生労働省令第百七号府省令
(対象者)

第十三条

軽費老人ホームの入所者は、次の各号に規定する要件を満たす者とする。

  1. 身体機能の低下等により自立した日常生活を営むことについて不安があると認められる者であって、家族による援助を受けることが困難な者。
  2. 六十歳以上の者。ただし、その者の配偶者、三親等内の親族その他特別な事情により当該者と共に入所させることが必要と認められる者については、この限りでない。

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(軽費老人ホームB型の設備の基準)

軽費老人ホームB型の建物(入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物又は準耐火建築物でなければならない。

2前項の規定にかかわらず、都道府県知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての建物であって、火災時における入所者の安全性が確保されているものと認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

  1. スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
  2. 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。
  3. 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

3軽費老人ホームB型には、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該軽費老人ホームB型の効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者に提供するサービスに支障がないときは、設備の一部を設けないことができる。

  1. 居室
  2. 談話室、娯楽室又は集会室
  3. 浴室
  4. 便所
  5. 面談室
  6. 洗濯室又は洗濯場
  7. 管理人居室
  8. 前各号に掲げるもののほか、運営上必要な設備

4前項第一号、第三号及び第七号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

  1. 居室
    1. 一の居室の定員は、一人とすること。ただし、入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。
    2. 地階に設けてはならないこと。
    3. 一の居室の床面積は、十六・五平方メートル以上とすること。ただし、イただし書の場合にあっては、二十四・八平方メートル以上とすること。
    4. 洗面所及び調理設備を設けること。
    5. 調理設備について、火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。
  2. 浴室
  3. 管理人居室
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