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軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準 第十四条 (入退所)

平成二十年厚生労働省令第百七号府省令
(入退所)

第十四条

軽費老人ホームは、入所予定者の入所に際しては、その者の心身の状況、生活の状況、家庭の状況等の把握に努めなければならない。

2軽費老人ホームは、入所者の心身の状況、入所中に提供することができるサービスの内容等に照らし、軽費老人ホームにおいて日常生活を営むことが困難となったと認められる入所者に対し、その者及びその家族の希望を十分に勘案し、その者の状態に適合するサービスに関する情報の提供を行うとともに、適切な他のサービスを受けることができるよう必要な援助に努めなければならない。

3軽費老人ホームは、入所者の退所に際しては、居宅サービス計画(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十四項に規定する居宅サービス計画をいう。以下同じ。)又は施設サービス計画(同条第二十六項に規定する施設サービス計画をいう。以下同じ。)の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者(同条第二十四項に規定する居宅介護支援事業を行う者をいう。)又は介護保険施設(同条第二十五項に規定する介護保険施設をいう。)に対する情報の提供に努めるほか、その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

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(軽費老人ホームB型の職員配置の基準)

軽費老人ホームB型には、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。

  1. 施設長一
  2. 当該軽費老人ホームB型の管理を行う職員当該軽費老人ホームB型の実情に応じた適当数
  3. 入所者の生活、身上に関する相談及び助言並びに日常生活の世話を行う職員当該軽費老人ホームB型の実情に応じた適当数

2前項第一号の施設長は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該軽費老人ホームB型の管理上支障がない場合には、他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

3第一項第二号の管理を行う職員のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。

4夜間及び深夜の時間帯を通じて一以上の職員に宿直勤務又は夜間及び深夜の勤務(宿直勤務を除く。)を行わせなければならない。ただし、当該軽費老人ホームB型の敷地内に職員が居住していることにより、当該職員が緊急時に迅速に対応できる体制が整備されている場合は、この限りでない。

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