(サービスの提供の記録)
第十五条
軽費老人ホームは、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。
軽費老人ホームは、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。
軽費老人ホームB型は、入所者から利用料として、次に掲げる費用の支払を受けることができる。
2軽費老人ホームB型は、前項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入所者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、入所者の同意を得なければならない。