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軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準 第十五条 (サービスの提供の記録)

平成二十年厚生労働省令第百七号府省令
(サービスの提供の記録)

第十五条

軽費老人ホームは、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(軽費老人ホームB型の利用料の受領)

軽費老人ホームB型は、入所者から利用料として、次に掲げる費用の支払を受けることができる。

  1. サービスの提供に要する費用(入所者の所得の状況その他の事情を勘案して徴収すべき費用として都道府県知事が定める額に限る。)
  2. 居住に要する費用(次号の費用を除く。)
  3. 居室に係る光熱水費
  4. 入所者が選定する特別なサービスの提供を行ったことに伴い必要となる費用
  5. 前各号に掲げるもののほか、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、入所者に負担させることが適当と認められるもの

2軽費老人ホームB型は、前項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入所者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、入所者の同意を得なければならない。

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