条文くん法令検索 AIに質問する

軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準 第三十八条 (自炊の支援)

平成二十年厚生労働省令第百七号府省令
(自炊の支援)

第三十八条

都市型軽費老人ホームは、入所者の心身の状況や希望に応じ、自炊を行うための必要な支援を行わなければならない。

e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準第三十八条(自炊の支援)について教えてください」と聞く
← 第三十七条(職員配置の基準) 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準 目次 第三十九条(準用) →