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軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準
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軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準 第三十八条 (自炊の支援)
平成二十年厚生労働省令第百七号
府省令
(自炊の支援)
第三十八条
都市型軽費老人ホームは、入所者の心身の状況や希望に応じ、自炊を行うための必要な支援を行わなければならない。
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