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軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準 第三十七条 (職員配置の基準)

平成二十年厚生労働省令第百七号府省令
(職員配置の基準)

第三十七条

都市型軽費老人ホームに置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。ただし、入所者に提供するサービスに支障がない都市型軽費老人ホームにあっては第四号の栄養士又は管理栄養士を、調理業務の全部を委託する等の都市型軽費老人ホームにあっては第六号の調理員を置かないことができる。

  1. 施設長一
  2. 生活相談員一以上
  3. 介護職員常勤換算方法で一以上
  4. 栄養士又は管理栄養士一以上
  5. 事務員一以上
  6. 調理員その他の職員当該都市型軽費老人ホームの実情に応じた適当数

2前項の常勤換算方法とは、当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該都市型軽費老人ホームにおいて常勤の職員が勤務する時間数で除することにより常勤の職員の員数に換算する方法をいう。

3第一項第一号の施設長は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該都市型軽費老人ホームの管理上支障がない場合には、当該都市型軽費老人ホームの他の職務(第一項第三号の介護職員の職務は除く。)に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

4第一項第二号の生活相談員は、常勤の者でなければならない。

5指定特定施設入居者生活介護、指定介護予防特定施設入居者生活介護又は指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行う都市型軽費老人ホームにあっては、入所者に提供するサービスに支障がないときは、第一項第二号の生活相談員を置かないことができる。

6第一項第五号の事務員は、入所者に提供するサービスに支障がない場合は、置かないことができる。

7夜間及び深夜の時間帯を通じて一以上の職員に宿直勤務又は夜間及び深夜の勤務(宿直勤務を除く。)を行わせなければならない。ただし、当該都市型軽費老人ホームの敷地内に職員宿舎が整備されていること等により、職員が緊急時に迅速に対応できる体制が整備されている場合は、この限りでない。

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