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軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準 第三十六条 (設備の基準)

平成二十年厚生労働省令第百七号府省令
(設備の基準)

第三十六条

都市型軽費老人ホームの建物(入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物又は準耐火建築物でなければならない。

2前項の規定にかかわらず、都道府県知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての都市型軽費老人ホームの建物であって、火災時における入所者の安全性が確保されているものと認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

  1. スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
  2. 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。
  3. 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

3都市型軽費老人ホームには、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該都市型軽費老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって入所者に提供するサービスに支障がないときは設備の一部を、調理業務の全部を委託する場合等にあっては第六号の調理室を設けないことができる。

  1. 居室
  2. 食堂
  3. 浴室
  4. 洗面所
  5. 便所
  6. 調理室
  7. 面談室
  8. 洗濯室又は洗濯場
  9. 宿直室
  10. 前各号に掲げるもののほか、事務室その他運営上必要な設備

4前項第一号、第三号及び第六号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

  1. 居室
    1. 一の居室の定員は、一人とすること。ただし、入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。
    2. 地階に設けてはならないこと。
    3. 入所者一人当たりの床面積は、七・四三平方メートル(収納設備を除く。)以上とすること。
    4. 緊急の連絡のためのブザー又はこれに代わる設備を設けること。
  2. 浴室
  3. 調理室

5前各項に規定するもののほか、都市型軽費老人ホームの設備の基準は、次に定めるところによる。

  1. 施設内に一斉に放送できる設備を設置すること。
  2. 原則として食堂等の共用部分に入所者が自炊を行うための調理設備を設けることとし、火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。

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