条文くん法令検索 AIに質問する

軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準 第三十五条 (入所定員)

平成二十年厚生労働省令第百七号府省令
(入所定員)

第三十五条

都市型軽費老人ホームは、その入所定員を二十人以下とする。

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準第三十五条(入所定員)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十四条(この章の趣旨) 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準 目次 第三十六条(設備の基準) →