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軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準
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軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準 第三十五条 (入所定員)
平成二十年厚生労働省令第百七号
府省令
(入所定員)
第三十五条
都市型軽費老人ホームは、その入所定員を二十人以下とする。
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