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軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準 第三十四条 (この章の趣旨)

平成二十年厚生労働省令第百七号府省令
(この章の趣旨)

第三十四条

前章の規定にかかわらず、都市型軽費老人ホーム(小規模な軽費老人ホームであって、原則として既成市街地等(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条第一項の表の第一号の上欄に規定する既成市街地等をいう。)に設置され、かつ、都道府県知事が地域の実情を勘案して指定するものをいう。以下同じ。)の設備及び運営に関する基準については、この章に定めるところによる。

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