条文くん法令検索 AIに質問する

駐車場法施行令 第十一条 (防火区画)

昭和三十二年政令第三百四十号政令
(防火区画)

第十一条

建築物である路外駐車場に給油所その他の火災の危険のある施設を附置する場合においては、当該施設と当該路外駐車場とを耐火構造(建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造をいう。)の壁又は特定防火設備(建築基準法施行令第百十二条第一項に規定する特定防火設備をいう。)によつて区画しなければならない。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「駐車場法施行令第十一条(防火区画)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十条(避難階段) 駐車場法施行令 目次 第十二条(換気装置) →