(三種病原体等取扱施設の基準)
第三十一条の二十九
法第五十六条の二十四の厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、三種病原体等取扱施設に係るものは、次のとおりとする。
- 一当該施設は、地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。
- 二当該施設が建築基準法第二条第一号に規定する建築物又は同条第四号に規定する居室である場合には、その主要構造部等を耐火構造とし、又は不燃材料で造ること。
- 三当該施設には、管理区域を設定すること。
- 四三種病原体等の保管庫は、実験室の内部(出入口に施錠その他の通行制限のための措置が講じられている保管施設が設けられているときは、管理区域の内部)に設け、かぎその他閉鎖のための設備又は器具を設けること。
- 五三種病原体等の使用をする施設の設備は、次のとおりとすること。
- イ実験室の内部の壁、床その他病原体等によって汚染されるおそれのある部分は、その表面が消毒の容易な構造であること。
- ロ実験室に通話装置又は警報装置を備えていること。
- ハ実験室の内部を観察することができる窓を設ける等外部から実験室の内部の状態を把握することができる措置が講じられていること。
- ニ実験室の内部に安全キャビネットを備えていること。
- ホ実験室には、次に定めるところにより、専用の前室を附置すること。
- ヘ実験室には、次に定めるところにより、排気設備及び排水設備を設けること。
- ト実験室には、かぎその他閉鎖のための設備又は器具を設けること。
- チ動物に対して三種病原体等の使用をした場合には、飼育設備は、実験室の内部に設けること。
- イ
- 六三種病原体等の滅菌等設備は、実験室の内部に設けること。
- 七当該施設は、一年に一回以上定期的に点検し、前各号の基準に適合するようその機能の維持がなされること。
2高度安全キャビネットのみを使用する実験室については、前項第五号ヘ(第三十一条の三十五第一項において準用する場合を含む。)中「排気設備及び排水設備」とあるのは「排水設備」とし、同号ヘ(1)から(3)まで(第三十一条の三十五第一項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
3厚生労働大臣が定める三種病原体等に係る滅菌等設備については、第一項第六号中「実験室」とあるのは「三種病原体等を取り扱う施設」とする。
4第一項第五号ロからヘまで(これらの規定を第三十一条の三十五第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の規定は、厚生労働大臣が定める三種病原体等の使用をする場合には、適用しない。