第一条
勤労者財産形成促進法施行令(以下「令」という。)第三十六条第二項の厚生労働省令・国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
- 一
- 二構造耐力上主要な部分並びに給水、排水その他の配管設備及び電気設備が、安全上、衛生上及び耐久上支障のない状態であること。
- 三地上階数三以上を有し、かつ、共同住宅の用途に供する建築物内の住宅にあっては、当該共同住宅に係る維持管理に関する規約及び修繕に関する計画が定められていること。
2建築材料又は構造方法により、前項の規定により難い部分のある住宅であって、同項の基準に該当する住宅と同等以上の耐久性を有すると認められる住宅については、独立行政法人勤労者退職金共済機構又は独立行政法人住宅金融支援機構は、令第三十六条第二項の厚生労働省令・国土交通省令で定める基準に該当する耐久性を有する住宅とすることができる。