第二条
令第三十六条第三項の厚生労働省令・国土交通省令で定める基準は、前条第一項第一号イからハまでのいずれかに該当するものであることとする。
2建築材料又は構造方法により、前項の規定により難い部分のある住宅であって、同項の基準に該当する住宅と同等以上の耐久性を有すると認められる住宅については、独立行政法人勤労者退職金共済機構又は独立行政法人住宅金融支援機構は、令第三十六条第三項の厚生労働省令・国土交通省令で定める基準に該当する耐久性を有する住宅とすることができる。
令第三十六条第三項の厚生労働省令・国土交通省令で定める基準は、前条第一項第一号イからハまでのいずれかに該当するものであることとする。
2建築材料又は構造方法により、前項の規定により難い部分のある住宅であって、同項の基準に該当する住宅と同等以上の耐久性を有すると認められる住宅については、独立行政法人勤労者退職金共済機構又は独立行政法人住宅金融支援機構は、令第三十六条第三項の厚生労働省令・国土交通省令で定める基準に該当する耐久性を有する住宅とすることができる。
独立行政法人雇用・能力開発機構が平成十九年四月一日前に申込みを受理した雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第八十七条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法第九条第一項第三号の貸付けについては、なお従前の例による。
改正後の勤労者財産形成促進法施行令第三十六条第二項及び第三項の基準を定める省令の規定は、独立行政法人勤労者退職金共済機構がこの省令の施行の日以後に申込みを受理する貸付け(勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第九条第一項の貸付けをいう。以下同じ。)について適用し、廃止法附則第二条第一項の規定による解散前の独立行政法人雇用・能力開発機構が同日前に申込みを受理した貸付けについては、なお従前の例による。