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東日本大震災により甚大な被害を受けた市街地における建築制限の特例に関する法律 第二条 (罰則)

平成二十三年法律第三十四号法律
(罰則)

第二条

前条第一項の規定による制限又は禁止に違反した場合における当該建築物の建築主(建築基準法第二条第十六号に規定する建築主をいう。)は、百万円以下の罰金に処する。

2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

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