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悪臭防止法施行規則 第六条の二 (排出口における臭気排出強度及び臭気指数に係る規制基準の設定方法)

昭和四十七年総理府令第三十九号府省令
(排出口における臭気排出強度及び臭気指数に係る規制基準の設定方法)

第六条の二

第四条第二項第二号の環境省令で定める方法は、次の各号の排出口の高さの区分ごとに、当該各号に定める方法とする。ただし、排出ガスの臭気指数として同項第二号の規制基準を定める場合、その値は同項第一号の規制基準として定める値以上でなければならない。

  1. 排出口の実高さが十五メートル以上の施設イに定める式により臭気排出強度(排出ガスの臭気指数及び流量を基礎として、環境大臣が定める方法により算出される値をいう。以下同じ。)の量を算出する方法
    1. 次に定める式により臭気排出強度の量を算出するものとする。
    2. イに規定するFmaxの値は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める条件により算出するものとする。
  2. 排出口の実高さが十五メートル未満の施設次の式により排出ガスの臭気指数を算出する方法

2初期排出高さの算出は、次式により行うものとする。ただし、当該方法により算出される値が排出口の実高さの値を超える場合、初期排出高さは排出口の実高さ(単位 メートル)とする。

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