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悪臭防止法施行規則
昭和四十七年総理府令第三十九号
府省令
· 条文 30 件 ·
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条文一覧
第一条
(臭気指数の算定)
第二条
(敷地境界線における特定悪臭物質の濃度に係る規制基準の範囲)
第三条
(排出口における特定悪臭物質の流量又は濃度に係る規制基準の設定方法)
第四条
(排出水中における特定悪臭物質の濃度に係る規制基準の設定方法)
第五条
(特定悪臭物質の測定方法)
第六条
(敷地境界線における臭気指数に係る規制基準の範囲)
第六条の二
(排出口における臭気排出強度及び臭気指数に係る規制基準の設定方法)
第六条の三
(排出水における臭気指数に係る規制基準の設定方法)
第七条
(公示)
第八条
(特定悪臭物質の濃度の測定を適正に行うことができる者の要件)
第九条
(委託の方法)
第十条
第十一条
(臭気測定業務従事者)
第十二条
(臭気判定士免状)
第十三条
(免状の申請手続)
第十四条
(免状の更新)
第十五条
(免状の再交付)
第十六条
(免状の書換え)
第十七条
(免状の交付の取消し等)
第十八条
(臭気判定士試験)
第十九条
(受験の申請)
第二十条
(合格証書の交付)
第二十一条
第二十二条
(指定機関)
第二十三条
(指定の申請)
第二十四条
(指定の付款)
第二十五条
(手数料)
第二十六条
(光ディスクによる手続)
第二十七条
(光ディスクの構造)
第二十八条
(立入検査の身分証明書)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)