条文くん法令検索 AIに質問する

悪臭防止法施行規則 第十三条 (免状の申請手続)

昭和四十七年総理府令第三十九号府省令
(免状の申請手続)

第十三条

前条第一項の規定により免状の交付を受けようとする者は、様式第二号による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを環境大臣に提出しなければならない。

  1. 戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
  2. 臭気判定士試験の合格証書
  3. 申請書を提出する日前一年以内に受けた嗅覚検査の合格証書

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「悪臭防止法施行規則第十三条(免状の申請手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条(臭気判定士免状) 悪臭防止法施行規則 目次 第十四条(免状の更新) →