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悪臭防止法施行規則 第十四条 (免状の更新)

昭和四十七年総理府令第三十九号府省令
(免状の更新)

第十四条

免状の有効期間の更新(以下「免状の更新」という。)を受けようとする者は、当該免状の有効期間が満了する日の六月前から当該免状の有効期間が満了する日までの間に、嗅覚検査を受け、様式第三号による申請書に当該嗅覚検査の合格証書を添えて、これを環境大臣に提出しなければならない。ただし、災害、病気その他のやむを得ない事情のため、免状の有効期間が満了する日までに、嗅覚検査を受け、申請書を提出することができないときは、当該やむを得ない事情がやんだ日から起算して一月以内に、嗅覚検査を受け、様式第三号による申請書に当該嗅覚検査の合格証書及び当該やむを得ない事情を明らかにした書類を添えて、これを提出することにより、免状の更新を受けることができる。

2免状の更新は、更新申請者が現に有する免状と引換えに新たな免状を交付して行うものとする。

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