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悪臭防止法施行規則 第二十五条 (手数料)

昭和四十七年総理府令第三十九号府省令
(手数料)

第二十五条

次の各号に掲げる者は、当該各号に定める額の手数料を国(第二十三条第二項の規定により、指定機関に免状に関する事務を行わせる場合にあっては、当該指定機関)に納付しなければならない。

  1. 第十二条第一項の免状の交付を受けようとする者三千五百円
  2. 第十四条第一項の免状の更新、第十五条第一項の免状の再交付又は第十六条第一項の免状の書換えを受けようとする者三千円

2指定機関に納付された手数料は、指定機関の収入とする。

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