(手数料)
第二十五条
次の各号に掲げる者は、当該各号に定める額の手数料を国(第二十三条第二項の規定により、指定機関に免状に関する事務を行わせる場合にあっては、当該指定機関)に納付しなければならない。
- 一第十二条第一項の免状の交付を受けようとする者三千五百円
- 二
2指定機関に納付された手数料は、指定機関の収入とする。
次の各号に掲げる者は、当該各号に定める額の手数料を国(第二十三条第二項の規定により、指定機関に免状に関する事務を行わせる場合にあっては、当該指定機関)に納付しなければならない。
2指定機関に納付された手数料は、指定機関の収入とする。