条文くん法令検索 AIに質問する

悪臭防止法施行規則 第二十四条 (指定の付款)

昭和四十七年総理府令第三十九号府省令
(指定の付款)

第二十四条

第十三条第二項の指定には、期限を付し、又は次に掲げる事項に関して必要な条件を付することができる。

  1. 指定機関の役員の選任又は解任
  2. 指定機関の試験委員(指定機関が、臭気判定士試験に関する事務のうち臭気指数等に係る測定に関する必要な知識を有するかどうかの判定に関する事務を行う場合において、当該事務を行う者をいう。)又は検査委員(指定機関が嗅覚検査に関する事務のうち臭気指数に係る測定に関する嗅覚についての適性を有するかどうかの判定に関する事務を行う場合において、当該事務を行う者をいう。)の選任又は解任
  3. 試験検査事務の実施に関する規程の作成又は変更
  4. 臭気判定士試験及び嗅覚検査の結果の環境大臣への報告
  5. 指定の取消し
  6. 前各号に掲げるもののほか試験検査事務の実施に関し必要な事項

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「悪臭防止法施行規則第二十四条(指定の付款)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十三条(指定の申請) 悪臭防止法施行規則 目次 第二十五条(手数料) →