(指定の付款)
第二十四条
法第十三条第二項の指定には、期限を付し、又は次に掲げる事項に関して必要な条件を付することができる。
- 一指定機関の役員の選任又は解任
- 二指定機関の試験委員(指定機関が、臭気判定士試験に関する事務のうち臭気指数等に係る測定に関する必要な知識を有するかどうかの判定に関する事務を行う場合において、当該事務を行う者をいう。)又は検査委員(指定機関が嗅覚検査に関する事務のうち臭気指数に係る測定に関する嗅覚についての適性を有するかどうかの判定に関する事務を行う場合において、当該事務を行う者をいう。)の選任又は解任
- 三試験検査事務の実施に関する規程の作成又は変更
- 四臭気判定士試験及び嗅覚検査の結果の環境大臣への報告
- 五指定の取消し
- 六前各号に掲げるもののほか試験検査事務の実施に関し必要な事項