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悪臭防止法施行規則 第二十三条 (指定の申請)

昭和四十七年総理府令第三十九号府省令
(指定の申請)

第二十三条

指定機関の指定は、試験検査事務を行おうとする者の申請により行う。

2前項の申請をしようとする者は、様式第十一号による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを環境大臣に提出しなければならない。

  1. 定款及び登記事項証明書
  2. 役員の名簿及び履歴書
  3. 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度末における財産目録及び貸借対照表
  4. 申請の日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書並びに当該事業年度の翌事業年度から申請の日から起算して五年を経過した日の属する事業年度までの各事業年度の事業の実施及び収支に係る計画を記載した書類
  5. 試験検査事務の実施に関する事務組織を記載した書類
  6. 第十三条第二項に規定する指定の基準に適合することを証する書類

3前項第四号に掲げる書類は、試験検査事務に係る事業と他の事業に係る事項を区分して記載したものでなければならない。

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