条文くん法令検索 AIに質問する

悪臭防止法施行規則 第二十二条 (指定機関)

昭和四十七年総理府令第三十九号府省令
(指定機関)

第二十二条

環境大臣は、法第十三条第二項に規定する指定機関(以下「指定機関」という。)に同項に規定する試験検査事務(以下「試験検査事務」という。)を行わせることとしたときは、試験検査事務を行わないものとする。

2環境大臣は、第十二条から第十六条まで及び第十七条第三項に規定する免状に関する事務(以下「免状に関する事務」という。)を指定機関に行わせることができる。

3第一項の規定は、免状に関する事務に準用する。

4指定機関が試験検査事務及び免状に関する事務を行う場合における第十二条から第十六条まで、第十七条第三項第十九条前条において準用する場合を含む。)及び第二十条前条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「環境大臣」とあるのは、「法第十三条第二項に規定する指定機関」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「悪臭防止法施行規則第二十二条(指定機関)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十一条 悪臭防止法施行規則 目次 第二十三条(指定の申請) →