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悪臭防止法施行規則 第十七条 (免状の交付の取消し等)

昭和四十七年総理府令第三十九号府省令
(免状の交付の取消し等)

第十七条

環境大臣は、免状の交付を受けた者が臭気指数等に係る測定に関し不正の行為を行ったと認めるとき又は法に規定する罪を犯したときは、当該者に対して行われた免状の交付を取り消すものとする。

2免状の交付を受けた者は、前項の規定により免状の交付を取り消されたときは、五日以内に、当該免状を環境大臣に返納しなければならない。

3免状の交付を受けている者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)に規定する死亡又は失そうの届出義務者は、一月以内に、環境大臣に当該免状を返納しなければならない。

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