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悪臭防止法施行規則 第十八条 (臭気判定士試験)

昭和四十七年総理府令第三十九号府省令
(臭気判定士試験)

第十八条

環境大臣は、臭気判定士試験を行う期日及び場所並びに受験申請書の提出期限及び提出先を、あらかじめ、官報に公示しなければならない。

2臭気判定士試験の科目は、次のとおりとする。

  1. 嗅覚概論
  2. 悪臭防止行政
  3. 悪臭測定概論
  4. 分析統計概論
  5. 臭気指数等に係る測定の実務

3次の各号のいずれかに該当する者は、臭気判定士試験を受けることができない。

  1. 試験日において十八歳以上でない者
  2. 第十七条第一項の規定により免状の交付を取り消され、その日から一年を経過しない者
  3. 法に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者

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