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悪臭防止法施行規則 第十九条 (受験の申請)

昭和四十七年総理府令第三十九号府省令
(受験の申請)

第十九条

臭気判定士試験を受けようとする者は、様式第七号による受験申請書に年齢を証する書類及び写真(申請前六月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)を添えて、これを環境大臣に提出しなければならない。

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