第二十一条 第十八条第一項及び第三項第一号、第十九条並びに第二十条の規定は、嗅覚検査について準用する。この場合において、第十九条中「様式第七号による受験申請書」とあるのは「様式第九号による嗅覚検査受検申請書」と、第二十条中「様式第八号」とあるのは「様式第十号」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗