(光ディスクによる手続)
第二十六条
第十三条、第十四条第一項、第十五条第二項、第十六条第二項及び第十九条(第二十一条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による申請書並びにその添付書類(以下「申請書等」という。)の提出については、当該申請書等に明示すべき事項を記録した光ディスク及び様式第十二号の光ディスク提出書を提出することによって行うことができる。
第十三条、第十四条第一項、第十五条第二項、第十六条第二項及び第十九条(第二十一条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による申請書並びにその添付書類(以下「申請書等」という。)の提出については、当該申請書等に明示すべき事項を記録した光ディスク及び様式第十二号の光ディスク提出書を提出することによって行うことができる。