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悪臭防止法施行規則 第二十六条 (光ディスクによる手続)

昭和四十七年総理府令第三十九号府省令
(光ディスクによる手続)

第二十六条

第十三条第十四条第一項第十五条第二項第十六条第二項及び第十九条第二十一条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による申請書並びにその添付書類(以下「申請書等」という。)の提出については、当該申請書等に明示すべき事項を記録した光ディスク及び様式第十二号の光ディスク提出書を提出することによって行うことができる。

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