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悪臭防止法施行規則 第十五条 (免状の再交付)

昭和四十七年総理府令第三十九号府省令
(免状の再交付)

第十五条

免状の交付を受けている者は、免状を破り、汚し、又は失ったときは、環境大臣に免状の再交付を申請することができる。

2前項の申請は、様式第四号の申請書により行うものとする。

3免状を破り、又は汚した者が第一項の申請をする場合には、前項の申請書にその免状を添えなければならない。

4免状の交付を受けている者は、免状の再交付を受けた後、失った免状を発見したときは、五日以内に、当該失った免状を環境大臣に返納しなければならない。

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