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悪臭防止法施行規則 第十六条 (免状の書換え)

昭和四十七年総理府令第三十九号府省令
(免状の書換え)

第十六条

免状の交付を受けている者は、免状の記載事項に変更を生じたときは、免状に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添えて、環境大臣に免状の書換えを申請することができる。

2前項の申請は、様式第五号の申請書により行うものとする。

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