(臭気判定士免状)
第十二条
臭気判定士免状(以下「免状」という。)は、法第十三条第一項の試験(以下「臭気判定士試験」という。)及び同項の嗅覚についての適性検査(以下「嗅覚検査」という。)に合格した者に対し、環境大臣が交付する。
2免状の有効期間は、五年とする。
3免状の様式は、様式第一号とする。
臭気判定士免状(以下「免状」という。)は、法第十三条第一項の試験(以下「臭気判定士試験」という。)及び同項の嗅覚についての適性検査(以下「嗅覚検査」という。)に合格した者に対し、環境大臣が交付する。
2免状の有効期間は、五年とする。
3免状の様式は、様式第一号とする。