条文くん法令検索 AIに質問する

悪臭防止法施行規則 第四条 (排出水中における特定悪臭物質の濃度に係る規制基準の設定方法)

昭和四十七年総理府令第三十九号府省令
(排出水中における特定悪臭物質の濃度に係る規制基準の設定方法)

第四条

第四条第一項第三号の環境省令で定める方法は、特定悪臭物質(アンモニア、トリメチルアミン、アセトアルデヒド、プロピオンアルデヒド、ノルマルブチルアルデヒド、イソブチルアルデヒド、ノルマルバレルアルデヒド、イソバレルアルデヒド、イソブタノール、酢酸エチル、メチルイソブチルケトン、トルエン、スチレン、キシレン、プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸及びイソ吉草酸を除く。)の種類ごとに次の式により排出水中の濃度を算出する方法とする。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「悪臭防止法施行規則第四条(排出水中における特定悪臭物質の濃度に係る規制基準の設定方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(排出口における特定悪臭物質の流量又は濃度に係る規制基準の設定方法) 悪臭防止法施行規則 目次 第五条(特定悪臭物質の測定方法) →