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悪臭防止法施行規則 第五条 (特定悪臭物質の測定方法)

昭和四十七年総理府令第三十九号府省令
(特定悪臭物質の測定方法)

第五条

第四条第一項の規制基準を適用する場合における特定悪臭物質の測定の方法は、環境大臣が定めるところによるものとする。

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