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悪臭防止法施行規則 第五条 (特定悪臭物質の測定方法)
昭和四十七年総理府令第三十九号
府省令
(特定悪臭物質の測定方法)
第五条
法
第四条第一項
の規制基準を適用する場合における特定悪臭物質の測定の方法は、環境大臣が定めるところによるものとする。
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悪臭防止法 第4条
← 第四条(排出水中における特定悪臭物質の濃度に係る規制基準の設定方法)
悪臭防止法施行規則 目次
第六条(敷地境界線における臭気指数に係る規制基準の範囲) →