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悪臭防止法施行規則 第六条 (敷地境界線における臭気指数に係る規制基準の範囲)

昭和四十七年総理府令第三十九号府省令
(敷地境界線における臭気指数に係る規制基準の範囲)

第六条

第四条第二項第一号の環境省令で定める範囲は、大気の臭気指数が十以上二十一以下とする。

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