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悪臭防止法施行規則 第六条 (敷地境界線における臭気指数に係る規制基準の範囲)
昭和四十七年総理府令第三十九号
府省令
(敷地境界線における臭気指数に係る規制基準の範囲)
第六条
法
第四条第二項第一号
の環境省令で定める範囲は、大気の臭気指数が十以上二十一以下とする。
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「悪臭防止法施行規則第六条(敷地境界線における臭気指数に係る規制基準の範囲)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
悪臭防止法 第4条
← 第五条(特定悪臭物質の測定方法)
悪臭防止法施行規則 目次
第六条の二(排出口における臭気排出強度及び臭気指数に係る規制基準の設定方法) →