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悪臭防止法施行規則 第三条 (排出口における特定悪臭物質の流量又は濃度に係る規制基準の設定方法)

昭和四十七年総理府令第三十九号府省令
(排出口における特定悪臭物質の流量又は濃度に係る規制基準の設定方法)

第三条

第四条第一項第二号の環境省令で定める方法は、特定悪臭物質(メチルメルカプタン、硫化メチル、二硫化メチル、アセトアルデヒド、スチレン、プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸及びイソ吉草酸を除く。)の種類ごとに次の式により流量を算出する方法とする。

2排出口の高さの補正は、次の算式により行うものとする。

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式第一号による免状は、この省令による改正後の様式第一号によるものとみなす。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前又は廃止前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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