条文くん法令検索 AIに質問する

悪臭防止法施行規則 第九条 (委託の方法)

昭和四十七年総理府令第三十九号府省令
(委託の方法)

第九条

第十二条の規定による臭気指数及び臭気排出強度(以下「臭気指数等」という。)に係る測定の委託は、次の各号に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成して行うものとする。ただし、国又は地方公共団体に測定の委託を行う場合は、この限りでない。

  1. 委託者は、必要があると認めるときは測定に関し受託者に報告を求めることができ、受託者は、これに応じなければならないこと。
  2. 受託者が法第十二条各号のいずれにも該当しなくなったとき又は委託に係る測定の業務に関し不正の行為があったと認めるときは、委託者において当該契約を解除することができること。

2第十二条の規定により臭気指数等に係る測定を同条の臭気測定業務従事者又は臭気指数等に係る測定の業務を行う法人(当該測定を同条の臭気測定業務従事者に実施させるものに限る。)に委託した者は、当該委託に係る測定の業務に関し受託者に不正の行為があったと認め、当該委託の契約を解除したときは、当該契約に関する書類の写し並びに当該契約を解除した日及びその理由を記載した書類を環境大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「悪臭防止法施行規則第九条(委託の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条(特定悪臭物質の濃度の測定を適正に行うことができる者の要件) 悪臭防止法施行規則 目次 第十条 →