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悪臭防止法 第十二条 (測定の委託)

昭和四十六年法律第九十一号法律
(測定の委託)

第十二条

市町村長は、第八条第一項の規定による勧告及び第十条第三項の規定による命令を行うために必要な測定並びに前条の規定による測定の円滑な実施を図るため必要があると認めるときは、これらの測定のうち特定悪臭物質の濃度の測定についてはこれを適正に行うことができるものとして環境省令で定める要件を備える者に、これらの測定のうち臭気指数及び臭気排出強度(以下「臭気指数等」という。)に係る測定については国、地方公共団体又は臭気測定業務従事者(臭気指数等に係る測定の業務に従事する者であつて次の各号のいずれかに該当するものをいう。以下この条において同じ。)若しくは臭気指数等に係る測定の業務を行う法人(当該測定を臭気測定業務従事者に実施させるものに限る。)にそれぞれ委託することができる。

  1. 次条第一項の試験及び適性検査に合格し、かつ、臭気指数等に係る測定の業務を適正に行うことができるものとして環境省令で定める条件に適合する者
  2. 前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者で、環境省令で定めるもの

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