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悪臭防止法 第十一条 (悪臭の測定)

昭和四十六年法律第九十一号法律
(悪臭の測定)

第十一条

市町村長は、住民の生活環境を保全するため、規制地域における大気中の特定悪臭物質の濃度又は大気の臭気指数について必要な測定を行わなければならない。

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