条文くん法令検索 AIに質問する

悪臭防止法施行規則 第七条 (公示)

昭和四十七年総理府令第三十九号府省令
(公示)

第七条

第六条の規定による公示は、都道府県又は市の公報に掲載してしなければならない。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「悪臭防止法施行規則第七条(公示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条の三(排出水における臭気指数に係る規制基準の設定方法) 悪臭防止法施行規則 目次 第八条(特定悪臭物質の濃度の測定を適正に行うことができる者の要件) →