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悪臭防止法施行規則 第六条の三 (排出水における臭気指数に係る規制基準の設定方法)

昭和四十七年総理府令第三十九号府省令
(排出水における臭気指数に係る規制基準の設定方法)

第六条の三

第四条第二項第三号の環境省令で定める方法は、次の式により排出水の臭気指数を算出する方法とする。

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