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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第四十七条 (宅地の立体化に係る金銭による清算の申出)

昭和五十年建設省令第二十号府省令
(宅地の立体化に係る金銭による清算の申出)

第四十七条

法第七十四条第三項の申出は、別記様式第十二の申出書を提出してするものとする。

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