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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則
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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第四十六条 (各筆各権利別清算金明細)
昭和五十年建設省令第二十号
府省令
(各筆各権利別清算金明細)
第四十六条
法第七十三条第三号に掲げる各筆各権利別清算金明細は、
別記様式第十一
により定めなければならない。
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この条文が参照している条文
別記様式第十一
(e-Gov)
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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 目次
第四十七条(宅地の立体化に係る金銭による清算の申出) →