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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第四十五条 (各筆換地明細等)

昭和五十年建設省令第二十号府省令
(各筆換地明細等)

第四十五条

法第七十三条第二号に掲げる各筆換地明細、同条第四号に掲げる施行者が取得することとなる施設住宅の一部等及び組合の参加組合員に与えられることとなる施設住宅の一部等の明細並びに同条第五号に掲げる保留地その他特別の定めをする土地の明細は、別記様式第十により定めなければならない。

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