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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第四十四条 (換地設計)

昭和五十年建設省令第二十号府省令
(換地設計)

第四十四条

法第七十三条第一号に掲げる換地設計は、換地図及び配置設計図を作成して定めなければならない。

2前項の換地図は、縮尺千分の一以上とし、従前の宅地及び換地(従前の宅地について所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限があるときは、これらの権利又は処分の制限の目的となつている宅地又はその部分及び換地について定めたこれらの権利又は処分の制限の目的となるべき宅地又はその部分を含む。)、保留地並びに施設住宅敷地の位置及び形状を表示し、住宅街区整備事業の施行後における町又は字の区域及び各筆の土地ごとの予定地番を記入したものでなければならない。

3第一項の配置設計図は、第十九条第三項の表に掲げる施設住宅区平面図に各施設住宅敷地の区域を表示したもの並びに同表に掲げる施設住宅の各階平面図に各施設住宅の一部の配置及び用途を表示したものとする。

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