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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第四十八条 (登記所への通知)

昭和五十年建設省令第二十号府省令
(登記所への通知)

第四十八条

法第八十三条において準用する土地区画整理法第百七条第一項の規定による通知は、その通知書に次に掲げる書類を添付してしなければならない。

  1. 法第七十二条第一項の規定による認可書の謄本
  2. 第四十四条第一項に規定する換地図及び配置設計図
  3. 第四十五条の規定による換地等明細書

2前項第二号及び第三号の書類は、換地計画に係る区域が二以上の登記所の管轄にわたるときは、それぞれの登記所の管轄に属する地域ごとに分割したものをもつてこれに代えることができる。ただし、一登記所の管轄に属する従前の土地に対する換地が他の登記所の管轄に属する土地であるときは、それぞれこれらの土地に照応する換地又は従前の土地を当該分割書類に表示しなければならない。

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