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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第四十九条 (施設住宅の一部等の先買い等に係る届出手続)
昭和五十年建設省令第二十号
府省令
(施設住宅の一部等の先買い等に係る届出手続)
第四十九条
法第八十七条第一項の規定による届出は、
別記様式第十三
の届出書を提出してするものとする。
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別記様式第十三
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