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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第五十三条 (生産緑地地区に関する都市計画についての要請)

昭和五十年建設省令第二十号府省令
(生産緑地地区に関する都市計画についての要請)

第五十三条

法第百六条第一項の申出は、別記様式第十四の申出書を提出してするものとする。

2前項の申出書には、法第百六条第一項の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。

3法第百六条第三項の規定による要請は、別記様式第十五の要請書を提出してするものとする。

4前項の要請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 要請に係る土地の位置及び区域を表示した図面
  2. 当該区域に係る仮換地指定通知書又は換地処分通知書の写し
  3. 第一項の申出書及び第二項の書類の写し

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