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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第五十条の九 (賃借人の選定)

昭和五十年建設省令第二十号府省令
(賃借人の選定)

第五十条の九

賃借りの申込みを受理した戸数が賃貸住宅の戸数を超える場合においては、一般賃貸人は、抽選その他公正な方法により賃借人を選定しなければならない。

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