(賃借人の選定) 第五十条の九 賃借りの申込みを受理した戸数が賃貸住宅の戸数を超える場合においては、一般賃貸人は、抽選その他公正な方法により賃借人を選定しなければならない。 e-Gov法令検索で第五十条の九を開く ↗