条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則
› 第五十条の三
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第五十条の三 (計画の記載事項)
昭和五十年建設省令第二十号
府省令
(計画の記載事項)
第五十条の三
法第百一条の二第二項第八号の国土交通省令で定める事項は、共同住宅の建設又は関連公益的施設の整備の事業の実施時期とする。
e-Gov法令検索で第五十条の三を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第五十条の三(計画の記載事項)について教えてください」と聞く
← 第五十条の二(計画の認定の申請)
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 目次
第五十条の四(法第百一条の三第一号の国土交通省令で定める規模) →