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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第五十条の二 (計画の認定の申請)

昭和五十年建設省令第二十号府省令
(計画の認定の申請)

第五十条の二

法第百一条の二第一項の認定の申請は、別記様式第十三の二の申請書を都府県知事に提出して行うものとする。

2前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

  1. 都心共同住宅供給事業を実施する区域の位置を表示した付近見取図
  2. 縮尺、方位、都心共同住宅供給事業を実施する区域の境界線及び都心共同住宅供給事業を実施する区域内における共同住宅の位置を表示した配置図
  3. 縮尺、方位、間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図
  4. 認定を申請しようとする者が当該認定に係る都心共同住宅供給事業を実施する区域となるべき土地の区域内の土地又はその土地について建物の所有を目的とする地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利を有する者であることを証する書類
  5. 住宅が賃貸住宅である場合にあつては、近傍同種の住宅の家賃の額を記載した書類
  6. 住宅が分譲住宅である場合にあつては、近傍同種の住宅の価額を記載した書類
  7. 共同住宅の建設と併せて関連公益的施設の整備を行う場合にあつては、次に掲げる図書
    1. 都心共同住宅供給事業を実施する区域内における関連公益的施設の位置を表示した配置図
    2. 縮尺、方位並びに関連公益的施設に係る間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図

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